※当事務所では、株式会社のほか合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)の設立にも対応しております。
          
          新会社法により会社設立の要件が緩和され、「小さな会社」の開業がしやすくなりました。
          旧法の時代は株式会社は1000万円、旧有限会社は300万円の資本金がなければ設立できませんでしたが、平成18年に施行された新会社法では資本金の下限が撤廃され、資本金が0円でも株式会社が作れるようになりました(資本金は0円でもOKですが、会社設立費用は必要ですので、0円で会社が作れるわけではありません。例:設立登記の費用など)。
          また、株式会社を設立するには3人以上の取締役による取締役会の設置と1人以上の監査役が必要でしたが、新法では取締役1人でも設立が可能になりました(ただし、株式の譲渡制限が条件)。
          新会社法の施行により、有限会社がなくなり(既存の有限会社は「特例有限会社」として存続可能です)、新たに「合同会社(LLC)」、「有限責任事業組合(LLP)」が生まれました。
          
          
会社設立のメリット 〜個人事業か会社か〜
          1人で事業を始めようとするときには「個人事業主」という選択肢もあります。年間売上高が800万円を超えない規模であれば、個人事業よりも税金が安くなります。しかし将来の事業規模の拡大、売り上げの増加を見込むのであれば、会社が向いているといえます。
          会社を設立するメリットには以下のようなことが考えられます。
          ・社会的な信用の高さ
           同じ条件のサービスを買うなら、個人より会社のほうが安心できる。
          ・資金の調達
           会社のほうが公的機関や金融機関の融資審査をパスしやすい。
          ・労働力を集めやすい
          事業規模が拡大し、従業員を雇用しなければならなくなったときに、有能な人材が集まりやすい。
          ・有限責任(合名会社、合資会社を除く)
          債務が生じた場合に、出資額以上の責任を負う必要はない。
          
          
●株式会社
          株式会社の最も大きな特徴は、「所有と経営の分離」にあるといえます。株主が資本を出資し、経営者がその資本をも元手にして会社を運営して利益を出し、それを「配当」というかたちで株主に還元するという仕組みです。しかし日本の大半の株式会社は中小企業であり、「経営者=株主」であることが多いのが実情です。
          本来株式会社は規模の大きな起業に向いている形態でしたが、上記の理由から新会社法により、規模が小さい起業でも株式会社が設立しやすくなりました。
          一般的な株式会社の設立の流れは以下の通りです。
          
株式会社設立の流れ
          
          ●合同会社(LLC)
          合同会社は、新会社法により新たに導入された会社の種類です。アメリカのLLC(有限責任会社)をモデルとしており、設立の手続きや機関設計が柔軟性に富んでおり、小規模な会社、専門家集団的な会社の起業に向いています。また将来、事業規模が拡大した時には、株式会社への組織変更も可能です。株式会社と異なり、合同会社では所有と経営が一体化されています。つまり出資者(社員)が自ら経営者(業務執行社員)となります。
          合同会社の特徴には以下のようなものがあります。
          ・設立時の定款認証が不要。
          ・設立登記時の登録免許税が安い(株式会社ー15万円、合同会社ー6万円)。
          ・定款の自由度が高い。
          ・期間設計の自由度が高い(役員も不要)。
          ・株式会社同様、有限責任で、負担する責任(債務など)は出資額が限度。
          ・毎年の決算公告が不要。
          
当事務所では、個人事業からの法人成りには、この合同会社をおすすめしています!
          
          ●有限責任事業組合(LLP)
          有限責任事業組合は「会社(法人)」ではありませんが、新たに設立が可能になった事業形態です。従来の組合の構成員は無限責任でしたが、有限責任事業組合の構成員は有限責任ですので、株式会社や合同会社と同様に出資額の限度での責任となります。組合ですので法人税は発生せず、会社法人より節税メリットがあります。