

●契約書を作成する前に
契約は契約書を作らず、例えば口約束だけでも、双方の意思の合致があれば成立します。しかし、契約書を作成していなければ、契約の証拠が残らず、紛争を招く危険性があります。契約書を作成する第一の意義は、将来発生しうるトラブルを未然に防止することにあります。そのためには契約書に記載する文言は明瞭且つ簡潔に、誰が見ても内容が理解できるものでなくてはなりません。解釈の仕方によって、内容に疑義が生じるような記載であっては、逆に紛争の原因になる恐れもあります。
●契約の種類
法令や公序良俗に反しない限り、自由にどのような内容の契約を交わすこともできますが、民法では契約を13種類に分類しています(これを典型契約といいます)。
◆典型契約
@売買型契約・・・・・売買、贈与、交換
A貸借型契約・・・・・賃貸借、使用貸借、消費貸借
B役務型契約・・・・・請負、委任、雇用、寄託
Cその他契約・・・・・組合、和解、終身定期金
◆無名契約
典型契約に分類されない、その他の契約を無名契約といいます。
●当事務所では法人様の取引にかかる契約書のほか、個人間での契約書、覚書などの作成、チェック、ご相談にも対応しています。詳しくはお電話にてお問い合わせください。