●帰化申請とは
          帰化申請とは、日本国籍を有しない者(外国籍または無国籍の方)が、法務大臣に対して日本国籍の取得を希望する旨を申請することです。申請は、申請者の住所地を管轄する法務局(地方法務局、またはその支局を含む)に対して行います。申請は、手続き上世帯を同一にする家族単位で取り扱われており、家族の一部の者が法務局の管轄が異なる他の地域に居住している場合でも、一家の中心者の住所地を管轄している法務局に一括して申請することができます。
          尚、帰化許可申請書は、法務局に直接出頭して提出しなければならず、法務局以外では申請することはできません。
          
          
●帰化の条件
          国籍法第5条(普通帰化)に規定されている帰化の条件は以下の通りです。
          @引き続き5年以上日本に住所を有すること。
          A20歳以上で本国法によって能力を有すること。
           (父母と一緒に生活している未成年者が、父母と共に帰化申請する場合には認められます)
          B素行が善良であること。
          C自己又は生計を一にする配偶者その他の親族資産又は技能によって生計を営むことができること。
          D国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
           (少しわかりにくい表現ですが、要するに日本国籍を取得することによって、重国籍にならない者という意味です)
          E日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
          ※尚、日本人配偶者等、特別永住者の在留資格で日本に在留している方は、上記の条件が緩和されます。
          
          
●帰化許可申請に必要な書類
          必要な書類は概ね以下の通りです。申請者個人の状況によって、必要書類は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
          @帰化許可申請書
          A親族の概要を記載した書面
          B履歴書
          C帰化の動機書
          D国籍を証する書面
          E身分関係を証する書面
          F住所証明書
          G宣誓書
          H生計の概要を記載した書面
          I事業の概要を記載した書面
          J在勤及び給与証明書
          K卒業証明書、在学証明書
          L源泉徴収票、納税証明書
          M確定申請書控え、決算報告書、許認可証等の写し
          N運転記録証明書
          O技能、資格を証する書面
          P居宅、勤務先、事業所付近の略図
          Qその他 スナップ写真等
          
          
●手続きの流れ
          @お客様の現状やご希望を聞き取り、手続きの計画を立案します。
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          A必要書類の収集、作成を代行いたします。帰化申請の書類は複雑かつ量も多く、手続きの中心的業務となります。
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          B申請には必ず本人が法務局に出頭しなければなりません。
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          C法務局で面接官との面談を行います。必要な追加書類があれば、このときに指示されます。
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          D6か月〜10か月程度の審査期間を経て、審査結果が申請者に通知されます。
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          E帰化が許可されると、外国人登録カードを返納し、市役所・区役所などに帰化届を提出します。役所で日本人としての戸籍が編製されます。
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          F運転免許証や金融機関の口座などの名義変更手続きを行います。
          
          
●当事務所の対応
          当事務所では上記のほか、一切の必要書類の作成、収集から、法務局の手配まで一貫して代行いたします。
          詳しくは、お問い合わせください。