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相続とは何か・相続財産について・相続人になるのは誰か・財産はどの様に分けるのか・法定相続分について・相続人に未成年者がいる場合・相続人に行方不明者がいる場合・相続人調査について・相続の放棄・限定承認・単純承認・家庭裁判所について・相続税について・相続手続きに必要な書類・相続手続きを行政書士に依頼するメリット



●相続とは何か?

相続は人の死亡によって開始されます。相続人は、亡くなった方が死亡時に有していた財産を引き継ぎます。相続財産には不動産や預金・現金などのプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます(相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。民法896)。財産の分け方は、遺言書があればそれに従いますが、遺言書がない場合には相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって決めなければなりません。

●相続財産について
上記のように相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。
プラスの財産としては現金、預金、株式やゴルフ会員権などの有価証券、出資、土地や建物など不動産、貴金属、絵画・骨董、自動車などはもちろんですが、貸付金や不動産賃借権、損害賠償請求権などの債権も相続財産となります。
マイナスの財産としては借金や保証債務などが代表的なものです。
不動産や預金の利息、株式など財産の価値が変化するものについては、相続開始時(被相続人が亡くなった日)の価値で評価します。

●相続人になるのは誰か?
相続人とは相続を受ける人(財産を引継ぐ人)のことです。民法で定められている相続人になれる親族は以下の通りです。

@被相続人の配偶者(妻または夫)は常に相続人になります。尚、内縁関係の妻、夫は相続人にはなれません。また離婚した元妻、元夫も相続人にはなれません。

A第1順位の相続人 子  養子、離婚した配偶者との間の子(親権の有無は問いません)や、非嫡出子(婚姻関係にない相手との間に生まれた子)も子に含まれます。尚、相続開始時にすでに死亡している子がいる場合、その子に更に子がいれば(被相続人からみて孫)が相続人になります。曾孫の場合も同様です。これを代襲相続といいます。

B第2順位の相続人 直系尊属(父母)  被相続人に子がいない場合に、配偶者と共に相続人になります。直系尊属には養親も含まれます。父母がともに死亡している場合に祖父母のいずれか、あるいは両方が生存している場合は祖父母が相続人になれます。但し、父母の一方が生存していれば祖父母は相続人にはなりません。

C第4順位の相続人 兄弟姉妹  被相続人に子も直系尊属もいない場合に、配偶者と共に相続人になります。子と同様代襲相続もありますが、兄弟姉妹の場合の代襲相続は1世代限り(甥・姪まで)となります。

●財産はどの様に分けるのか?
相続が開始すると相続財産は全ての相続人の共有財産となります。これを各相続人の誰が何を相続するかを決めることを遺産分割といいます。
遺産分割は遺言書があればそれに従いますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。この遺産分割協議で全員の合意が成立すれば、その合意の通りに遺産分割を行うことになります。協議による遺産分割は全員の合意があれば、必ず民法に定められた法定相続分に従う必要はありませんが(例えば、ある相続人が全ての財産を相続することも可能です)、協議での合意がまとまらず、調停でも不調となった場合には家庭裁判所による審判では法定相続分に基づく処分が下されることが多いようです。
遺産分割協議がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成し、その協議書を使って様々な相続手続きを進めていきます。

●法定相続分について
民法に定められた法定相続分は以下のとおりとなります。

@相続人が配偶者と子の場合  配偶者2分の1 子2分の1 子が複数いる場合には、その子らの相続分は均等となります(例えば相続人が配偶者と子A、子Bの場合には配偶者4分の2、子A4分の1、子B4分の1)。尚、養子の相続分は実子と同じですが、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。

A相続人が配偶者と直系尊属の場合  配偶者3分の2 直系尊属3分の1 父母が2人とも存命の場合には、父母の相続分は均等となります(例えば相続人が配偶者と父母の場合には配偶者6分の4、父6分の1、母6分の1)。

B相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合  配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 兄弟姉妹が複数いる場合には、その兄弟姉妹の相続分は均等となります(例えば相続人が配偶者と弟妹の場合には配偶者8分の6、弟8分の1、妹8分の1)。尚、半血兄弟(父母のどちらかを異とする兄弟)は全血兄弟(父母を同じくする兄弟)の2分の1となります。

●相続人に未成年者がいる場合

未成年者は制限行為能力者といって、原則として遺産分割協議をすることはできません。未成年者が法律行為をする場合には、通常親権者が法定代理人として代わりに遺産分割協議に参加することになります。しかし多くの場合、親権者も相続人であることが多いです(例えば父が亡くなった場合の母と子)。自身も相続人である親権者は、子の法定代理人として遺産分割協議を行うことができません(これを利益相反といいます)。その場合には、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任の申立てをしなければなりません。家庭裁判所に選任された特別代理人が、親権者に代わり未成年者の代理人として遺産分割協議に参加することになります。

●相続人に行方不明者がいる場合
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てなければなりません。選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て不在者の代わりに遺産分割協議に参加します。

●相続人調査について
遺産分割協議には全ての相続人が参加しなければなりません。一部の相続人が参加していない遺産分割協議は無効となりますので、しっかりと相続人調査をしなければなりません。通常、相続人調査は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を揃えて行います。また各相続人の現在の戸籍謄本も収集しておく必要があります。誰が相続人であるかが明らかな場合でも、様々な相続手続きでこれらの戸籍類は必要となりますので、財産調査と並行して相続人調査を行い、相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成しておく必要があります。

●相続の放棄
相続放棄とは被相続人に関する一切の権利義務を承継しない旨を家庭裁判所に申し立てる制度です。
相続財産はプラスの財産が多いとは限りません。場合によっては借金などの債務のほうが多いこともあるでしょう。その場合には限定承認や相続放棄も検討する必要があります。
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。しかし相続放棄は慎重に検討する必要があります。例えば被相続人の子が相続人の場合、子が相続放棄をしてしまうと、第2順位の父母が相続人となります(父母がいなければ第3順位の兄弟姉妹)。また借金超過の場合でも、相続財産中に不動産があり、残された相続人や家族がその不動産に居住していた場合、相続放棄をしてしまうと住むところを失ってしまうことにもなります。
尚、相続放棄は相続開始後でなければできません。つまり被相続人が生存中は相続放棄はできません。
相続放棄を検討する場合には、我々行政書士や弁護士などの専門家に相談し、慎重に行うべきでしょう。

●限定承認
限定承認は相続によって得た財産の限度においてのみ、債務などを承継する旨を家庭裁判所に申し立てる制度です。
相続人が把握できていない借金がある可能性がある場合などに有効な手段です。家庭裁判所に申述しなければならない期限は相続放棄と同じです。限定承認は相続放棄と異なり1人の相続人が単独で行うことはできず、相続人全員で共同して行わなければなりません。

●単純承認
単純承認は相続人が全ての相続財産を承継することです。家庭裁判所への申述などの要式はなく、ほとんどの相続はこの単純承認です。

●家庭裁判所について
上記の様々な申述や申立てをする家庭裁判所は、どこの家庭裁判所でも良いというわけではありません。家庭裁判所には管轄があり、相続に関することついては、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所で行うことになります。なお特別代理人の選任申立てについては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
ここでいう住所地とは、住民票上の住所地のことです。

●相続税について
相続税はすべての相続で申告が必要になるわけではありません。相続財産が相続税の基礎控除額の範囲内であれば納付はもちろん申告の必要も一切ありません。基礎控除額の簡単な計算方法は以下の通りです。

3000万円+相続人の人数×600万円
相続人が3人であれば3000万円+3×600万円=4800万円となり、相続財産が4800万円以下であれば相続税の申告は必要ありません。尚、相続人中に養子がいる場合は計算方法が変わりますので、お問い合わせください。

●相続手続きに必要な書類
必要な書類はケースによって異なりますが、ここでは各ケース共通の代表的なものを列挙します。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・被相続人の固定資産税課税証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の登記簿謄本
・財産目録
・相続関係説明図
・遺言書または遺産分割協議書
などです。

●相続手続きを行政書士に依頼するメリット
相続案件はわれわれ行政書士のほか弁護士などの他士業も受任しております。しかし士業に業務を依頼するのは高額な報酬が請求されるのではないかと不安に思われているのではないでしょうか?
相続手続きにかかる費用をもっとも安く抑える方法。それは行政書士に依頼することです。
士業には業際(法律で許された業務の範囲)があり、相続案件についても不動産の登記と家庭裁判所への申立ては司法書士、相続税の申告は税理士、それ以外の全ての書類作成や手続きは行政書士と、複数の士業がかかわらなければなりません(弁護士は全ての業務が行えます)。一見煩雑なようですが、実はこれが最も安く相続手続きを依頼する秘訣です。
安いからといって業務の質が低いわけではありません。
当事務所では広島でも屈指の実力の司法書士、税理士と提携しており、行政書士が全ての窓口となるワンストップサービスを提供しております。
また、当事務所では戸籍の収集から金融機関の手続きまで、一貫して代行いたします
当事務所では相続に関するご相談は無料で承っておりますので、是非ご利用ください。




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