【広島県広島市】外国人のVISA・在留資格は行政書士 古川法務事務所まで
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VISA (在留資格)HEADLINE

外国籍の方が日本に滞在するための在留資格(VISA)についてご案内します。


●在留資格とは
在留資格とは外国籍の方が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる入管法に定められた法的資格のことです。在留資格は入管法上27種類あり、そのいずれかを取得していないと日本に滞在することができません。尚、同時に2つ以上の資格を併せ持つことはできず、それぞれの在留資格ごとに日本で活動できる内容が決まっています。
在留資格を持つ外国籍の方は、在留中、その資格に定められた範囲内の活動、および通常の社会活動上の活動ができますが、在留資格には在留期間が定められています。在留期間は、「外交」「公用」「永住者」を除き、3年以内で決定されます。

●在留資格の種類
27種類の在留資格は以下の通りです。
◆外交 ◆公用 ◆教授 ◆芸術 ◆宗教 ◆報道 ◆投資・経営 ◆法律・会計業務 ◆医療 ◆研究 
◆教育 ◆技術 ◆人文知識・国際業務 ◆企業内転勤 ◆興行 ◆技能 ◆技能実習 ◆文化活動 
◆短期滞在 ◆留学 ◆研修 ◆家族滞在 ◆特定活動 ◆永住者 ◆永住者の配偶者等 ◆定住者 
◆日本人の配偶者等


●在留資格認定証明書
在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国籍の方が、在留資格のいずれかに該当していることを、日本の法務大臣があらかじめ認定したことを証明する証明書です(短期滞在を除く)。在留資格認定証明書を持っている方は、これを在外の日本領事館などに提示すれば、すみやかに査証(VISA)が発給され、日本での上陸審査に際してもこの証明書を提出すれば、容易に上陸の許可が受けられます。
在留資格認定証明書の交付申請は、本人またはその代理人が、外国籍の方を受け入れようとする機関(留学する学校や就業する会社など)の所在地を管轄する入国管理局、または外国籍の方の親族などの代理人の居住地を管轄する入国管理局に対して行います。
尚、在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。交付から3か月以内に入国しなければ証明書は無効になります。

●在留期間の延長
日本に在留している外国籍の方は、許可されている在留期間の更新を申請して、在留期間を延長させることができます。
更新の申請は、在留期限が到来する前に居住地の近くの入国管理局に対して行います。尚、外国人登録をしている方は、更新の許可の日から14日以内に、居住地の市区町村長に変更登録の申請をしなければなりません。

●在留資格の変更
在留資格の変更は、在留期間内であればいつでも申請することができます。
在留資格の変更とは、例えば「留学」の資格で在留している方が大学を卒業して日本で就業する場合、就業する職業の内容に応じた資格に変更したり、「医療」や「人文知識・国際業務」などの就労資格で在留している方が、日本人と結婚して「日本人配偶者等」に変更する場合などです。

●資格外活動の許可
日本に在留している外国籍の方は、原則として各在留資格について定められている範囲内でしか活動しかできません。例えば「留学」の資格で在留している留学生は、アルバイトなどの収益活動をすることはできません。資格外の収益活動を行うためには、入国管理局に申請して資格外活動の許可を受けなければなりません。尚、「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」には在留活動に制限はありませんので、資格外活動の許可を受けなくても、どのような職業にも就くことができます。

●就労資格証明書
就労資格証明書とは、日本で職に就こうとする外国籍の方が、働くことができる在留資格を有していること、または特定の職種に就くことができる事を証明するものです。就労資格証明書の発給は、入国管理局に申請します。
通常、外国籍の方を雇用する企業や商店は旅券や外国人登録証の記載のみでは、就労できる外国籍の方かどうかを容易に判断することができません。このため、本来就労することができる外国籍の方が就職を断られたりすることが多くあります。
このような問題を解消し、就労することが可能な資格かどうかを簡単に判断できるようにするために、就労資格証明書が利用されます。

●再入国許可
日本に在留する外国籍の方は、入国審査官から出国の確認(旅券に出国の証印を押す)を受けるだけで、いつでも自由に日本から出国することができるのが原則ですが、それまで付与されていた在留資格も出国とともに消滅してしまいます。しかし出張で海外に渡航したり、母国の家族と会うために一時的に出国した場合、再び日本に戻るために在留資格を再度申請するのでは非常に手間がかかります。そこで、このような不便を解消するために設けられているのが再入国許可の制度です。出国前にあらかじめ再入国許可を受けておけば、同じ在留目的で再入国する場合に査証を必要とせず、出国前の在留資格と在留期間が継続します。尚、上陸拒否事由や強制退去事由に該当する方や、在留中の行状が好ましくない点があると再入国許可は与えられません。また再入国許可は、1回限り有効なものと、再入国許可期間内であれば何度でも再入国でできる数次有効なものがあります(数次有効なものは法務大臣が相当と認める場合に限られ、通常は1回限り有効な許可となります)。

●申請取次行政書士
当事務所の行政書士は、入国管理局より「申請取次」の許可を受けており、各種申請書類を作成するだけではなく、外国籍の方の代理人として入国管理局に対し、直接申請することが認められていますので、多くの場合、ご依頼いただいた外国籍の方が入国管理局に出頭する必要がなくなります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。


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