本文へスキップ

広島で行政書士をお探しなら
遺言書 相続 VISA(在留資格) 帰化 契約書 離婚協議書 会社設立 各種許認可申請

TEL. 082−961−5183

〒733‐0823 広島市西区庚午南二丁目37番1号
プレゼンスビル 204

遺言書HEADLINE

遺言書に関するご相談は無料にて承っております。


●遺言とは何か?
遺言とは、人が死後における権利や義務(主に財産に関する)について、一定の親族(相続人)や知人、縁者の方々に残してあげることの意思表示です。遺言は民法に定められた一定の方式を満たしていれば、遺言者(遺言した人)の意思は死後に効力を発生します。
遺言制度は被相続人(亡くなった人)の自由な最終意思を確保するという趣旨に基づいた制度です。
最近では相続トラブルの増加に伴い、遺言書を作成する人が増えてきました。相続トラブルは相続財産の多い資産家だけの問題だとお思いかもしれませんが、私の実務経験上、財産の多い少ないにかかわらず相続トラブルは起きます。また、未成年者のお子さんのいるシングルマザーの方でも遺言書を作成される方が増えています。自分に万が一のことがあったときに、元旦那さんに手出しをされたくないとの思いからのようです。

●遺言は誰でもできるの?
満15歳以上の人は原則として誰でも遺言することができます。しかし物事の判断能力のない人(例:認知症の人や成年被後見人など)は遺言することができません(成年被後見人については遺言できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください)。
また2人以上の人が、同一の遺言書で遺言することはできません。夫婦であっても、別々に遺言書を作成しなければなりません。

●遺言の方式
遺言の方式は民法で定められた方法によらなければ、その効力は認められません。遺言の方式は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つあります。なお特別方式については、死亡の危機が迫っていたり、一般社会と交通が絶たれた隔絶地にあるなど、特殊な状況を想定している方法なので、ここでは説明いたしません。
普通方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。かつては自筆証書遺言がほとんどでしたが、現在では公正証書遺言で遺言する人が随分増えています。

●遺言書の効力が認められない場合(無効)はどうなるの?
遺言書に記載された内容は、一切実現されません。その場合には、残された相続人は、通常の相続の手続きに従って遺産分割の協議をしなければなりません。 (相続の手続き、遺産分割協議についてはこちらをご覧ください)
遺言書が無効になってしまうと、せっかくの最終意思が台無しになってしまい、親族の間に無用な紛争の種を残してしまうことになります。遺言書の作成は慎重に、できれば専門家のアドバイスのもとで作成することをお勧めします。

●自筆証書遺言と公正証書遺言
上記の通り遺言書には大きく分けて普通方式と特別方式の2つがあります。さらに普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、秘密証書遺言はあまり利用されることがないので、ここでは代表的な2種類、すなわち「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について説明します。秘密証書遺言はこの2種類の方式の中間的な位置づけにある方式となります。
@自筆証書遺言
自筆証書遺言については、遺言者の真意を確保するため、すべて自書で作成することとされています。ワープロやタイプライターなどでの作成はできません。また、他人による代筆も認められません。従って、手が不自由、目が不自由などの理由により自分で文字を書けない人は、自筆証書遺言は作成することができません。
遺言書作成に使用する用紙や筆記用具につては特に制限はありませんが、保存や変造防止の観点から、耐久性のある用紙にボールペンや万年筆などで作成することが望ましいといえます。また枚数にも制限はありません。
書き損じがあった場合には訂正することもできますが、訂正方法についても民法で厳密に方式が定められています。訂正方法が間違っていると遺言書は無効になってしまいますので、書き損じた場合には新たに用紙に書きなおすのが安全です。(詳しい訂正方法をお知りになりたい方はご連絡ください)
自筆証書遺言には必ず作成した日付を記載しなければなりません。「O年O月吉日」といった記載は無効になる恐れがありますので、必ず正確な日付を記載して下さい。
また遺言者の署名押印が必要です。押印に使用する印鑑は認印でもかまいませんが、偽造防止のためには実印を使い、印鑑証明を添付しておくのが安全です。
遺言者の死後、遺言書を発見した人または保管していた人は遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を申し立てなければなりません。検認とは遺言書の真実性(本当に本人が作成したものか)を確保し、以後の変造などを防止する目的で行うもので、有効無効を判定するものではありませんが、自筆証書遺言は検認を経なければ、以後の相続の手続きができません。検認期日には相続人は家庭裁判所に出頭しなければなりません。検認の申立てから検認期日までの期間は、地域や家庭裁判所の事件の混雑状況によって変わりますが、広島家庭裁判所で概ね1か月〜2か月半といったところです。
自筆証書遺言は、もっとも作成に費用や手間がかからない簡単な方法ですが、無効、滅失や偽造の危険性が常に付きまとうこと。検認など相続人の負担が大きいこと。遺言書を作成したのか本当に本人か、作成した時には遺言能力がなかったのではないか(ボケていたのではないか)などの紛争の種など。多くのデメリットもあることを念頭に置いておいてください。(事実、私も実務上で自筆証書遺言をめぐるトラブルを随分と目にしてきました)

A公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言書の紛失、変造の危険がありません。また法律の専門家である公証人が作成しますので、方式違反による無効の危険性も一切ありません。
公正証書とは、ごく簡単にいうと私文書を国家が内容の正確性や効力を確認して作成するものと考えてください。
公正証書遺言の作成は公証人役場に出向き(身体が不自由など公証人役場に行けない場合には、公証人が出張してくれます)、証人2人以上の立ち会いのもと、公証人への遺言内容の口述、または遺言書の文案を提出する方法によって行います。口述が認められているため、目や手が不自由で文字を書けない人でも遺言することができます。また手話通訳も認められています。公証人は口述された内容や文案を筆記し、遺言者および証人に閲覧させて、遺言書の内容が間違いないかどうかを確認します。遺言者および証人は内容を確認したら、これに各自が署名・押印した後、公証人が法律の定めに従って作成された遺言書であることを付記し、署名・押印します。
公正証書遺言は原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証人役場に保存されて、正本と謄本が遺言者に交付されます。原本は(広島の公証人役場では)半永久的に保存されるため、滅失、紛失、偽造、変造の危険性がなくなります。
遺言書作成時に公証人が本人確認および遺言能力の確認をしますので、相続人間での遺言書の有効無効をめぐるトラブルも回避でき、家庭裁判所での検認も必要ありません。
公正証書遺言は遺言書の方式の中で、もっとも安全、確実な作成方法であるといえます。我々専門家も、できれば公正証書遺言を作成するようにとお勧めしています。
デメリットとしては、証人を最低2人用意しなければならないことと若干の費用(公証人手数料)がかかることです。(公証人手数料についてはこちらをご覧ください)

●遺言できる内容
遺言書に記載すると、すべての事項に法的拘束力が生じるわけではありません。遺言の内容に法的拘束力が与えられるものは下記の通りです。
@遺言によってのみ実現可能なもの
(ア)未成年後見人の指定
(イ)未成年後見監督人の指定
(ウ)相続分の指定及びその指定の委託
(エ)遺産分割の方法の指定及びその指定の委託
(オ)遺産分割の禁止
(カ)遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
(キ)遺言執行者の指定およびその指定の委託
(ク)遺贈減殺方法の指定
(ケ)祭祀主催者の指定
A遺言でも生前の行為によっても実現可能なもの
(ア)子の認知
(イ)相続人の廃除及び廃除の取り消し
(ウ)相続財産の処分
(エ)一般財団法人の設立の意思表示
(オ)信託
上記以外の事について記載すると遺言が無効になるということはありませんが、法的拘束力はありません。相続人への「お願い」として記載するのは一向に構いません。

●遺留分について

遺留分とは一定の相続人が、一定の相続分をもらう権利のことです。例えば「全ての財産を相続人Aに相続させる」と遺言した場合に、AのほかにもBという相続人がいれば、Bは「私にも遺留分だけは分けてください」とAに主張することができます。
遺留分は直系尊属のみが相続人になる場合は遺産総額のの3分の1。その他の場合は遺産総額の2分の1で、各相続人ごとに法定相続分で案分した額が各相続人の遺留分です。なお兄弟姉妹には遺留分はありません。 (法定相続分についてはこちらをご覧ください)
遺言書を作成するときには、この遺留分にも充分に配慮して、トラブルを避けるよう心掛ける必要があります。

●遺言の撤回
遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。新しい遺言書を作成すると、古い遺言書は撤回されたものとみなされます。古い日付の遺言書と新しい日付の遺言書が発見された場合、両方の遺言書の内容の矛盾する部分は撤回されたものとみなされて、古い遺言書の内容は無効となり、新しい遺言書のみが効力を持つことになります。
遺言の撤回をする場合は、方式を同じくする必要はありません。例えば公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回してもかまいません。
また遺言者が生前に遺言書の内容と矛盾する行為をした場合には、その部分については遺言は撤回されたものとみなされます。例えば「甲不動産はAに相続させる」と記載しているにもかかわらず、甲不動産をBに生前贈与してしまったような場合には、「甲不動産はAに相続させる」という部分が撤回されたものとみなされます。

●遺言執行者
遺言者は遺言書で遺言執行者を定めることができます。遺言執行者とは亡くなった遺言者に代わって、遺言書の内容を実現する手続きを行う者のことです。遺言執行者には特定の相続人を指定しても構いませんが、不動産の登記の手続きなど、一般の方には少々複雑な手続きも含まれますので、できれば法律の専門家を指定するのが良いでしょう。

●最後に
少々簡単にではありますが、遺言に関することについて一通りご説明いたしました。その他、ご不明の点がありましたら、いつでもご相談・お問い合わせください。当事務所では遺言に関するご相談は無料で承っております。



行政書士 古川法務事務所

〒733−0823
広島市西区庚午南二丁目37番1号
プレゼンスビル 204

TEL 082−961−5183
携帯 090−1703−6209